- 2018年06月30日17:00
「いぶりがっこ」の名称を使いたくないLAWSONさんの思惑が気になる
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ローソンの新商品「いぶりたくあんチーズ」おにぎり。「いぶりがっこ」って登録商標的なアレで、ちょっとめんどいっぽい。
ローソン「おにぎり屋」の新商品「いぶりたくあんチーズ」は、どう見ても「いぶりがっこ」なわけですよ。
「いぶりがっこ」は秋田のご当地グルメとして、既に日本全国レベルの認知度。しかしローソンのおにぎりが「いぶりたくあんチーズ」とは、一体……。
いぶり漬け(いぶりづけ)は、秋田県の内陸南部地方に伝わる野菜(主に大根)を燻煙乾燥させてつくる漬物である。「いぶりがっこ」としても知られるが、元は秋田県湯沢市下院内の漬物屋(雄勝野きむらや)が、1964年に発売したいぶり漬けの商標である。名付けの由来は秋田の方言(秋田弁)で漬物のことを「がっこ」と呼ぶことから、燻した(いぶり)漬物(がっこ)とされ、近年では秋田の郷土食としても広く知られるようになった。
(Wikipediaより引用)
つまり今「いぶりがっこ」と呼ばれて認知されているものは、一般名詞では「いぶり漬け」。
「いぶりがっこ」については、最初に「いぶりがっこ」と名付けその意匠を商標登録したメーカーと、後発メーカーの組合「秋田いぶりがっこ協同組合」が長年争っている状況。
特許庁は2016年7月に「(いぶりがっこ)の名称は秋田県を中心に広く一般に理解されている」として名称自体に商標権は含まれないとの判断を示した。
(Wikipediaより引用)
と、特許庁は一定の見解を示す一方で……
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