- 2018年07月06日12:00
ソーセージの皮・腸詰めの羊腸はあくまで“包装”で、原材料ではない
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みんなだいすき腸詰めソーセージ&ウインナー。実はその「羊腸」はあくまで“包装”であり、原材料ではないって知ってました?
実は今回のトピックスは、既に過去記事で触れたこと。
ですが豆知識として軽く独立して触れておいたほうが良いかなーと思って、今回再び書いてます。
前回紹介した「シーセージ」は、羊腸詰めの魚肉ソーセージ。しかし裏面の原材料欄に「羊腸」が書かれていないことが気になって、調べたことには……
「(ソーセージの表皮部分である)ケーシングはそのまま食べるものであり、最近はコラーゲンケーシングなどアレルギー表示の対象となるようなものもあるので容器包装という位置づけは疑問」「今後内容を確認させていただきたい」。2005年、農林水産省の第22回「食品の表示に関する共同会議」では出席委員と事務局の間でこんなやりとりが行われた。しかし、7年たった今でもケーシングは日本農林規格(JAS)法上、容器包装のままで表示義務はなく、市販品の原材料欄で確認することはできない。
(生協の食材宅配「生活クラブ」より引用。2013年記事)
パリッと歯ごたえが楽しいソーセージの皮、それは主に羊の腸、ほかに豚腸・牛腸などの天然腸から、皮なしウインナーやフランクフルトによく使われる人工ケーシングまであるが、それらは現在あくまで「包装」という取扱いで、原材料ではないのです。

たとえば「チーズかまぼこ」や魚肉ソーセージなど、「ケーシング詰」とされる食材もあります。フィルムを剥がして食べるアレです。あのフィルムがケーシング。
羊の腸は、あのフィルムと同じ扱いをされているんです。
上掲の「生活クラブ」記事は、2013年掲載。5年前のものです。
この時既に「(人工の)コラーゲンケーシングなどアレルギー表示の対象になるものもあるので、そろそろ包装という取扱いをやめたらどうか」という提言がされているにも関わらず、現状、羊腸は包装という扱いのまま。
じゃあ「天然腸詰め」と書かれていなければ人工なのか……というのも、微妙な話。
私も、腸詰めの腸(ケーシング)については、せめて羊腸なのか人工コラーゲンケーシングなのか、表示義務はあってほしいなあと考えますね。
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